大陽日酸健康保険組合

大陽日酸健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

参考リンク
必要書類
A3サイズ

【添付書類】

提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

ページ先頭へ戻る