大陽日酸健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族(ただし、本人によって扶養されていた遺族)や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
記入例(被保険者用)

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用※の領収書を添付してください。
  • ※費用とは、霊柩車代・借料・火葬料・葬式の際の供物代・僧侶への謝礼などをいいます(飲食代等の接待費用は含みません)。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
記入例(被扶養者用)

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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