大陽日酸健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 健康保険限度額適用認定申請書
記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

支給を受けるには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することになります。

  • (1)介護保険者(市区町村)に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(用紙は市区町村指定のものを使用)を提出し、「介護自己負担額証明書」の交付を受けてください。
  • (2)計算期間中に他の医療保険(国民健康保険等)に加入していた期間がある場合は、その医療保険者に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(用紙は医療保険者指定のものを使用)を提出し、「健康保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。
  • (3)次の書類を揃えて提出してください。
必要書類

【添付書類】

  • 介護自己負担額証明書[(1)で交付されたもの]
  • 計算期間中に医療保険者に変更があった場合は健康保険自己負担額証明書[(2)で交付されたもの]
  • 低所得者区分に該当する場合は、非課税証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

支給の流れ

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額医療費の貸付

「高額医療費資金貸付制度」とは、医療費の自己負担額が一定額を超えたときに(高額療養費を支給されることが確実な場合に)、高額療養費の支給を受けるまでの間、高額療養費支給予定額の最大8割(1,000円未満の端数切り捨て)を貸し付ける制度です。利息はありません。

ただし、差額ベッドなどの保険給付対象外の料金は、高額療養費の支給額計算の対象になりませんので、計算から除かれます。また、貸付金に該当しない20%分の高額療養費は、通常どおり支給決定後に健保から事業所を通じて支給されます。

貸付の可否と貸付額は、健保組合で審査のうえ決定し、お知らせします。

必要書類
  • 高額療養費資金貸付申込書
  • 借用証書

【添付書類】

  • 医療機関(病院等)の発行した保険点数の確認できる請求書または領収書
返済方法 高額療養費の支給時に充当して精算します。精算後、清算書および借用証書を送付しますので、ご確認ください。
対象者 高額療養費の支給を受ける見込みがある被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 この貸付を受けている人の、①住所または氏名が変わった、②勤務していた事業所を退職または勤務場所が変わった場合は、すみやかに健保組合に届け出てください。
貸付額計算例 自己負担割合(※)
2割 3割
1. 医療費総額 1,000,000円 1,000,000円
2. 健康保険で負担する額 800,000円
  • (医療費8割相当)
700,000円
  • (医療費7割相当)
3. 自己負担額 200,000円 300,000円
4. 高額療養費として支給される額
[一般所得者]
自己負担額-[80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%]
112,570円 212,570円
[上位所得者(標準報酬月額53万円以上)]
自己負担額-[150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%]
45,000円 145,000円
5. 高額療養費貸付額(1,000円未満切り捨て)
[一般所得者]
高額療養費として支給される額×80%
90,000円 170,000円
[上位所得者(標準報酬月額53万円以上)]
高額療養費として支給される額×80%
36,000円 116,000円

※年齢別負担割合

6歳未満 2割
6~69歳 3割
70歳以上 1割 [現役並み所得者(夫婦二人世帯で年収520万円以上)は3割]

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