大陽日酸健康保険組合

大陽日酸健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 健康保険限度額適用認定申請書
記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

支給を受けるには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することになります。

  • (1)介護保険者(市区町村)に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(用紙は市区町村指定のものを使用)を提出し、「介護自己負担額証明書」の交付を受けてください。
  • (2)計算期間中に他の医療保険(国民健康保険等)に加入していた期間がある場合は、その医療保険者に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(用紙は医療保険者指定のものを使用)を提出し、「健康保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。
  • (3)次の書類を揃えて提出してください。
必要書類

【添付書類】

  • 介護自己負担額証明書[(1)で交付されたもの]
  • 計算期間中に医療保険者に変更があった場合は健康保険自己負担額証明書[(2)で交付されたもの]
  • 低所得者区分に該当する場合は、非課税証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

支給の流れ

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

ページ先頭へ戻る