大陽日酸健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外等 該当・非該当届

【添付書類】

  • 住民票の除票(コピー可)
    (国内に住所を有しない方の場合)
  • 住民票(コピー可)
    (国内に住所を有するようになった方の場合)
  • 旅券その他在留資格を証明する書類および雇用契約期間を証明する書類の写し(雇用契約書等)
    (在留資格3ヵ月以下の外国人の場合)
  • 入所・入院証明書の写し
    (適用除外施設の入所者の場合)
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

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