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資格喪失後に出産育児一時金の給付を受けることはできますか?
1年以上被保険者であった方が、退職後は他の健保組合等の被扶養者または国民健康保険に加入している方に限り、資格喪失後6ヵ月以内の出産であれば、当健保組合か出産時に加入している健康保険のどちらか一方を選択し、給付を受けることができます。
ただし、当健保組合から給付を受ける場合は、「出産育児一時金付加金」は給付対象外となりますので、出産時に加入している健康保険からの給付内容をご確認いただき、ご検討ください。
当健保組合から給付を希望する方で、「直接支払制度」を利用する場合は、出産時に加入している健康保険被保険者証と併せて、当健保組合の資格喪失証明書を入院時に医療機関等へ提示してください。
資格喪失証明書につきましては、当健保組合へご連絡いただければ交付いたします。