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雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になれないのはなぜですか?
失業保険の給付は、「働く意思があり、働く能力があるにもかかわらず働く場所がない。」という、失業の認定条件を満たしている方のための『所得保証制度』です。
受給期間内に再就職することを前提に、退職前の生活を維持できることを目的としていますので、被扶養者として認定はできません。
ただし、待期期間および給付制限期間については、被扶養者として認定いたします。必要な認定書類については、こちらをご覧ください。
なお、失業給付の受給を開始した際は、受給開始日から被扶養者削除の手続きを忘れずに行ってください。もし、手続きを行っておらず、その期間中に保険証を使用していた場合は、その間にかかった医療費を被保険者へ請求いたします。
また、当健保組合では、被扶養者の認定基準(年間収入130万円未満)を設けておりますので、失業給付受給開始後も基本手当日額が3,611円以下の場合は、引き続き被扶養者として認定いたします。