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健保組合では、被扶養者の今後、将来に向かっての収入がどうなのかで判断します。
《例1》今までは収入があったが、退職し収入がなくなる場合、今後収入がないことの確認ができれば、被扶養者として認定できます。
《例2》パート収入がある場合、毎月の給与はどうなのかで判断し、今後12ヵ月の見込み総額が認定基準額を超える場合、被扶養者として認定できません。
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