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生活費に充当できるすべての収入が対象となります。
つまり、公的年金・企業年金・個人年金・恩給・失業給付・傷病手当金・出産手当金・労災補償・被保険者以外の親族からの仕送り・配当・利子収入・内職収入等、課税・非課税収入に関わらず、すべて含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。
(所得税で「配偶者控除」や「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件と、健康保険上の「被扶養者」の条件とは全く関係ありません。)
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