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両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?
両親のどちらか一方の収入が「年収限度額」未満でも、ご両親の年収を合計すると、被保険者からの生計費支援がなくても、生計が維持できると判断した場合は、被扶養者として認められません。
これは、被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、特に明確な基準はなく個別に判断いたします。
また、退職された両親で、収入は限度額以内でも、貯蓄や退職金で生計を維持している場合も、被保険者との生計維持関係は認められませんので、被扶養者にはなれません。
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