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なぜ、被扶養者認定基準は、非課税分も含めた総収入で判断するのですか?
被保険者の保険料を決定する標準報酬月額は、税金や保険料も含めた総額(交通費・時間外手当・住宅手当・家族手当)と社宅など現物によるもの等、非課税・課税対象を問わず、すべての総収入で決定しております。
健保組合では、その標準報酬月額を基準に保険給付を行い、扶養能力があるかを判断しますので、被扶養者も同様に手取り額ではなく、総収入で公平に判断いたします。
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