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夫婦がともに被保険者(共働き)の場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか?
- 被扶養者となる者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。
- 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。
- 夫婦のどちらかが共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当ての支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者となります。
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