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別居している家族の被扶養者認定で最も重要なのは、被保険者からの毎月の送金額の年間合計がその家族の年間収入以上であるかどうかです。そのため、手渡しではなく、送金額を確認できる金融機関からの送金を原則としています。
また、年1~2回の送金では、毎月の安定した生活費を支援しているとはいえませんので、生計維持関係がないと判断し、被扶養者にはなれません。
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