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傷病手当金を請求するときの待期期間は有給休暇でも認められますか?
実際に仕事を労務不能状態で休んでいたのであれば、有給休暇を使用していても待期期間として認められます。
傷病手当金を受給する際の要件のひとつとして、連続して3日以上仕事を休んでいる必要があり、4日目から傷病手当金が支給されるため、休み始めた最初の3日間は待期期間として傷病手当金は支給されません。
そのため、欠勤(無給状態)前から労務不能状態で有給を利用して休んだ期間がある場合は、その期間も含めて傷病手当金を申請するようにしてください。
欠勤(無給状態)開始日から申請があった場合は、最初の3日間は待期期間となるため、傷病手当金は支給されませんので、ご注意ください。