大陽日酸健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2019/03/01] 
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう療養費 支給申請方法変更のお知らせ

平成31年4月1日より、あん摩、マッサージ、指圧・鍼(はり)・灸(きゅう) )療養費(以下「あはき療養費」)の請求方法が変わります。(添付PDFを参照願います。)

 

平成31年4月1日以降の施術分より「あはき療養費」の請求は、「償還払い」※により申請してください。

 

※償還払いとは・・・治療を受けた加入者が施術料の全額を一旦窓口で支払い、その後健保組合に療養費申請を行う方法(健康保険法第87条・健康保険法施行規則第66条)

 

【施術から療養費請求までの流れ】

 1.医師の同意

・医師から「あん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸」の施術について、同意を受ける。 (初回申請時は、「施術に対する医師の同意書」の交付を受ける。)

 2.施術

   ・施術師に施術に要した費用の全額を支払う。

   ・領収書の発行を受ける。

 3.申請書の作成

   ・療養費支給申請書(「はり・きゅう用」または「あん摩、マッサージ用」)に必要事項を記入

   ・施術師に療養費支給申請書内「施術内容」の証明を受ける。

 4.申請書の提出

   ・次の手続き書類を揃えて事業所の健保担当者(任継被保険者の方は健康保険組合)宛にご提出ください。             

     ①療養費支給申請書(「はり・きゅう用」または「あん摩、マッサージ用」)

     ②施術に要した費用の領収書(原本)

     ③医師の同意書(原本)

     ④※1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書

       ※規定の施術回数を超えた場合に提出

 5.審査~支払い

   ・健保にて審査の上、支給決定

 

【申請書】

 ○療養費支給申請書(はり・きゅう用)

 ○療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)

 

【注意事項】

 平成31年4月分以降の施術分を「償還払い」以外の請求方法で申請された場合、申請書を返戻し「償還払い」にて再度申請いただくことになりますので、ご注意ください。

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