大陽日酸健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/11/27] 
保険証の廃止(新規発行の終了)について

現行の保険証は2024年12月2日に新規発行を終了し、再発行も行いません。今後は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりますので、医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。

1.利用方法、マイナ保険証の登録方法について(厚生労働省HP)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

2.マイナンバーカードを健康保険証として使うには
   https://ssl.kenpo-net.jp/std/files/myna_card_pr_leafret01.pdf

  事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダー
  でも行うことができます。

3.マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

         

4.マイナンバーカードの紛失・盗難の連絡、その他制度等のお問い合わせは
   デジタル庁:https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact
   マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ガイダンス番号は
    2番:マイナンバーカード、および搭載したスマホの紛失・盗難(24h365日対応)
    5番:マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ
       (平日 9:30-20:00、土日祝 9:30-17:30)

 

◆保険証廃止後(2024年12月2日以降)の取扱いについて

 1) 「マイナ保険証」をお持ちの方は「マイナ保険証」をご利用ください。

 2) 「保険証」をお持ちの方は、現在の「保険証」は、2025年12月1日まで利用できます。
   期限切れの保険証の返納は不要です。

 3) 2024年12月2日以降に健保に加入、またはお持ちの「保険証」を紛失された、お名前等
   記載事項が変更になった方で、かつ、「マイナ保険証」をお持ちでない方
   健保で発行する「資格確認書」を医療機関等に提示すると受診ができます。
 

◆「資格確認書」とは

「資格確認書」は2024年12月2日以降、以下1)~3)に該当する方に対して健保で発行します。
   1) マイナンバーカードを取得していない方
   2) マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をしていない方
   3) 特に発行を希望する方
「資格確認書」の有効期限は2027年12月1日で、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納してください。また、紛失され再発行をご希望の場合は、現在の「保険証」と同様に再発行手数料500円をご負担ください。

なお、現在「保険証」を持っている方は、2025年12月1日まで「保険証」が利用できますので、申請を行っても交付されないことがあります。
 

◆「資格情報のお知らせ」とは

健保に現在加入している方、ならびに、新規に加入された方全員に発行、送付します。保険者番号、加入者の記号・番号を把握するための書類で、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等は受診できません。マイナ保険証が使用できない医療機関等を受診する場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。原則再発行しませんの大切に保管してください。登録の際には、個人番号の申請をお願いいたします。


◆高齢受給者証や限度額認定証等について

「マイナ保険証」利用の場合は、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証等は、医療機関への提示は不要です。また、高齢受給者証も不要になります。
「資格確認書」利用の場合は、高齢受給者証は不要ですが、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証等の提示は必要です。ご希望の方は健保に発行を申請してください。
 

※補足:マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。期限が近づくと「更新のお知らせ」が届きますので、更新手続きをお願いします。

 

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