大陽日酸健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させるには別途手続きが必要です。

出産育児一時金申請手続き方法フローチャート

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度)
記入例

【添付書類】

  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。その際は事後の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

出産前の
必要書類

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

  • ※受取代理人欄に出産予定医療機関等の記入押印が必要となります。

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
出産後の
必要書類
A.出産にかかった費用が505,000円を上回っていた場合
手続きの必要はありません。出産育児一時金および付加金を申請書に記載のあった医療機関等に支払います。

B.出産にかかった費用が505,000円を下回っていた場合

出産育児一時金差額及び付加金請求書(受取代理用)

提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書
記入例

【添付書類】

  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
    • ※領収・明細書に直接支払制度について記載がない場合は、直接支払制度を利用していないことがわかる書類が別途必要です。
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の健保担当者(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 海外出産の場合、添付書類は不要です。

子どもを加入させるとき

子どもが生まれて、被扶養者として加入させるときは加入の手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

「出産費資金貸付制度」とは、女性被保険者または被扶養者が出産予定であるときに、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受けるまでの間、妊娠・出産に関する費用を貸し付ける制度です。貸付限度額は336,000円までで、無利子です。

貸付対象者

被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する者。

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の者、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する者。
  • 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的に支払いが必要となった者、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有するもので医療機関に一時的な支払いが必要となった者。
貸付限度額 資金の貸付限度額は336,000円※まで。
  • ※産科医療補償制度未加入の場合は323,200円。
貸付申込

出産費用資金貸付申込書および借用証書に以下の書類を添付して提出。

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の者は、母子健康手帳の写し、または出産予定日までの1ヵ月以内であることを証明する書類。
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった者は、母子健康手帳の写し、または妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類、および医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書の写し。
貸付方法 資金貸付の決定後、組合窓口での現金支払いまたは指定の金融機関に振込み、出産費資金貸付可否決定通知書により、申込者に通知します。
返済方法 申込者に支払われる出産育児一時金の受領を当健保に委任していただき、その額から充当いたしますので、出産育児一時金請求書に委任状を添付し提出してください。貸付金額を上回る額については事業主経由にてお支払いします。その際、出産費資金貸付金返済完了・清算金支払通知書、支給決定通知書および借用証書を申込者に送付しますので、ご確認ください。
お問合せ先 健康保険組合

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