ニュースとお知らせ
[2015/11/06]
健康保険組合のマイナンバー取得にご協力をお願いします
健康保険組合のマイナンバー取得にご協力をお願いします
平成28年1月から、社会保障・税番号<マイナンバー>制度が開始されます。
●健康保険組合の事務手続きにおいてもマイナンバーが必要になります。
公的な事務手続きにおけるマイナンバーの利用は、平成28年1月から順次始まります。
それに伴い、事業主は従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
さらに平成29年1月以降は、健康保険の各種手続き書類(被保険者の資格取得、被扶養者の認定など)にも、みなさんの個人番号(マイナンバー)が必要となります。
健康保険組合では事業主を通じて、すべての被保険者および被扶養者の個人番号(マイナンバー)を取得させていただきます。
なお、任意継続被保険者とその被扶養者の方については、事業主を通さず、直接健康保険組合に提出いただくことになります。
詳細につきましては、決定次第ご案内いたします。
●健康保険組合でのマイナンバーの利用目的
健康保険組合では、平成29年1月から、被保険者資格の取得・喪失の届出や、療養費や傷病手当金、出産育児一時金等の支給申請の際にマイナンバーを記入することが予定されています。
●個人情報は厳格に保護されます
個人番号(マイナンバー)の取扱いについては、個人情報よりも厳格な「特定個人情報」となり、個人情報保護法よりもさらに厳格な保護措置が設けられています。
健康保険組合としては、「特定個人情報」の取扱いに関する基本方針、取扱規定を定め、組合会での承認を得て、管理運用していく予定です。